一、審査・許可の権限
国家の現行法律に基づいて、外商投資企業の設立は政府の項目別の順序に沿って審査・許可と登録の制度を実行する。投資総額規模の大小と《外商投資産業指導目次》によるのプロジェクト分類は、中央政府と地方政府が外商投資企業の審査・許可の権限を区別するの主要な根拠となる。
1 、三千万 US ドル以下( 3 千万を含まない、以下は同じ)の許可類と奨励類の外商投資企業であれば、市・県と開発区から審査・許可の手続きが行われる。
2 、三千万 US ドル以下の制限類の外商投資企業と三千万 US ドル以上の奨励類プロジェクト(国家の総合的バランスが要らない)であれば、当ホールから審査・許可の手続きが行われる。
3 、三千万 US ドル以上の制限類、許可類と奨励類など国家の総合的バランスが要るのプロジェクトと、割り当て許可証、又は一方通行文の規定によって商務部へ出願を出して審査・許可が要るプロジェクトは、商務部から審査・許可の手続きが行われる。
* 奨励類と制限類の詳細は《外商投資産業指導目次》をご参照ください。 (国家計画委員会、経済貿易委員会、対外貿易経済協力部 [2002] 第 21 号)
* 国家の総合的バランスが要るプロジェクトの詳細は《国家計画委員会と経済貿易委員会が地方奨励類の国家総合的バランスが要らないの外商投資プロジェクト審査許可権限に関するの関連問題通知》をご参照ください。(計外資 [1999]2147 号)
* 農作物のタネ、石油採掘、商業、広告、職業案内機関、電気通信、映画館、印刷、学校、医療、鉄道と道路輸送、国際貨物輸送代理、船務会社、建物と設計、弁護士事務所、会計事務所、レンタル会社、商品検査会社、金融、保険、証券会社などは皆各分野におけるの項目別の専門規定がある。
* 株式有限会社と投資性会社は、皆商務部へ出願を出しての審査・許可が要る。
二、申告資料
1 、外商投資企業の設立申請書。
1 、名称 予め 登録証明書(商工部門)。
2 、 F/S 報告書(合弁企業、又は三千万 US ドル以上のプロジェクト及び特殊な業界は、関連部門のご意見付き返答のご提供が必要)。
3 、契約、規約(外資系企業なら、規約だけのご提供で結構)。
4 、国内外の双方の開業証明書と資産信用調査証明書。
5 、理事会の名簿と理事任命書。
6 、必要な授権文。
7 、法律・法規に規定しいるの他の文書。
外国商人企業投資申請・審査批准手順

外商事務所設立手順

|