(一)、企業所得税
経済特別区に設立された外国の投資企業、または経済特別区に設立された機構、現地生産と経営をしている外国の企業および経済技術開発区に設立された外国の投資企業の企業所得税は、減税して15%の税率に基づいて徴収するとする
沿海経済開放区と経済特別区、経済技術開発の旧市街地域に設立された生産性の外国の投資企業の企業の所得税は、減税して24%の税率に基づいて徴収するとする。
エネルギー、交通、港湾、埠頭のプロジェクトについて、国家税務総局に報告して、その認可を得た場合、企業の所得税は、減税して15%の税率に基づいて徴収することができる。
生産性の外国投資企業に対し、経営期限が十年以上の場合、利益が生じた年度から一年目と二年目の企業所得税を免除し、三年目から五年目までの企業所得税を半減する。ただし、石油、天然ガス、希少金属、貴金属採掘などのプロジェクトについて、国務院により別途にて定められる。
港湾、埠頭施設の建設に従事する中外合弁経営企業に対し、経営期限が十五年以上の場合、企業の申請により所在地の省、自治区、直轄市の税務機関の認可を得て、収益が生じた年度から、一年目から五年目の企業所得税を免除し、六年目から十年目までの企業所得税を半減する。
農林牧畜業に従事する外国の投資企業や発達していない辺境地域に設立された外国の投資企業に対し、上記規定に基づいて地方所得税免除期限終了後、企業の申請により国務院の税務機関の認可を得た場合、その後の十年間に引き続き徴収されるべき税率の15%-30%で企業所得税を徴収されることができる。
外国の投資企業が設立した輸出製品製造企業は、税法の規定に基づいてその減免期間終了後、当年度の輸出製品の生産額がその年度の該当企業製品の生産額の70%に達した場合、税法規定により企業所得税の税率を半減する。ただし、経済特別区と経済技術開発区およびその他のすでに15%の企業所得税を納めた製品輸出企業が、上述の条件を満した場合、税率10%で企業所得税を徴収されるとする。
外国の投資企業が設立したハイテク企業が、上述の税法の規定に基づいてその免税、減免期間終了後でも、ハイテク企業と認定された場合、税法規定により企業所得税をさらに3年間延長して半減して企業所得税を徴収されることができる。
外国の投資企業や外国の企業が中国国内に設立した生産、経営に従事する機構、場所が年度損失を出した場合、次年度の所得をもって埋め補うことができるが、次年度の所得も埋め補うことができない場合、逐年度ごとに持ち越すことができる。しかし、最長五年を超えてはいけない。
(二)、个人所得税
#(に)、個人所得税
在中国境内的外商投?企?和外国企?中工作的外籍人?,??税所得?在?月在?除 800 元?用的基?上,附加?除?用 3200 元。
#中国国内に設立された外国の投資企業や外国の企業に勤めている外国籍の職員は月収800元を控除した上、さらに3200元を控除する。
(三)、利?
#利益
外国の投資家が外国の投資企業より得た利益は所得税の徴収を免除される。
(四)、?口??
#(四)設備輸入
《外国投資による産業ガイドラインリスト》の奨励項目で、投資総額以内の自社用設備(契約書による輸入技術および設備付き部品や備品を含む)は《外国投資によるリストにおける非免税輸入商品リスト》に並べられた商品を除いて、関税と輸入による増値税を免除する。
設立された奨励類の外国の投資による企業、外国の投資による研究開発センター、ハイテク企業と製品輸出企業の技術改造に対し、すでに許可された経営範囲以内にしかも中国国内で製造できないあるいは性能が需要に達しない場合、自社用設備とその必要となる技術、部品、備品の輸入は、《輸入設備税収政策を調整する国務院の通達》(国発 [1997]37 号)に基づいて関税と輸入による増値税を免除することができる。
外国投資企業が《国家ハイ・テクノロジー製品リスト》に並べた製品を製造するために自社用設備および契約による輸入設備付きの技術と部品を輸入する場合、国発〔 1997 〕 37 号《外国投資プロジェクトの免税しない輸入商品リスト》という規定に並べた商品を除いて、関税と輸入による増価税を免除する。
(五)、采?国???
#(五)、国産設備の仕入れ
外国の投資企業の外国投資家より投入した資本金は、企業の各投資者の振込み入金済み金額の25%(を含む)に達した場合、《外国投資産業指導目録》の奨励類および《当面国家の発展に重点的励む産業、製品と技術リスト》の中の投資項目、外国の投資企業が中国国内において貨幣で未使用の国産設備を仕入れた場合(購入契約書に並べられた設備の購入に伴うプラスチック部品、ゴム部品、陶磁器部品および石油化学項目用の管の材を含む)、国産設備増値税の全額を返上することができる。
《外国投資プロジェクトの非免税輸入商品リスト》と《国内投資プロジェクトの非免税輸入商品リスト》に並べられた国内で仕入れた設備は、税金の払い戻しの税収優遇政策を享受することができない。
(六)、再投?
#再投資
外国の投資企業の外国投資家は、企業から取得した利益を再び当該企業に再投資し、登録資本金を増加し、或いは資本投資としてその他の外国の投資企業を設立し、しかもその経営が五年より少なくない場合、投資者の申請により税務局の認可を得て、再投資金の中にすでに納税した所得税の40%を返上する。
外国の投資者は中国国内で再び製品輸出企業或いは先端技術企業を設立、拡張した場合、国務院の関連規定により、再投資金の中にすでに納税した企業所得税を全額返上する。
(七)、固定??折旧
#固定資産の減価償却
固定資産は特別な原因で減価償却年限を短縮する必要が生じた場合、企業が申請を提出し、所在地の税務機関の審査を受けてから、行政機関の許可の各段階を経て国家税務局に報告し、その申請を認可される必要がある。その中に次のものを含む。
1、酸、アルカリなどにひどく腐蝕された機械といつも揺り動かして、振動する工場の建物とその他の建築物。
2 、使用率を高め、使用強度を強化するため、常時回転している機械や設備。
3 、中外合弁企業の経営期限は本細規則第三十五条の減価償却年限より短い、まして経営期限終了後、中国側出資者の所有に帰属した固定資産。
(八)、其他
#(八)、その他
科学研究、エネルギー開発、交通事業拡張、農林牧畜生産のためおよび重要な技術開発のために提供し取得した特許使用費用につき、国務院税務機関の認可を得て、減税して10%の税率で所得税をを徴収し、技術が先進的でかつ条件がと特恵な場合、所得税を免除することができる。
法人と個人が(外国の投資企業、外国の投資企業が設立した研究開発センター、外国の企業や外国籍を有する個人)技術移転、技術開発業務とこれらの技術に関わるコンサルテーション、技術サービスによる収入に対し、営業税を免除する。
外国の投資企業が輸入した《国家ハイ・テクノロジー製品リスト》が提示した先端技術に属した場合、契約書により国外に支払うソフト使用料について、関税と輸入による増値税を免除する。
企??行技???当年在中国境内?生的技????比上年??增? 10%( 含 10%) 以上的,?税?机??核批准,允?再按当年技???????生?的 50% ,抵扣当年度的??税所得?。?技????比上年增??到 10% 以上、其???生?的 50% 如大于企?当年??税所得?的,可准予抵扣其不超???税所得?的部分;超?部分,当年和以后年度均不再予以抵扣。
#当年度に中国国内で実際に発生した企業による技術開発費が前年度より10%(10%を含む)実質的に増加した場合、税務局の審査と認可を得て、当年度の技術開発費の実際発生額の50%を当年度の納税額に充当することが認められる。技術開発費の増加が10%以上に達した場合、実際に発生した金額の50%が当該企業の年度納税額を超えた場合、納めるべき納税額を超えない充当が認められる。超えた部分は当年度とその後の年度の充当が認められない。 |